働く女性は、結婚を機に保険の扶養について考える必要が出てきます。働き方によっては、扶養に入って働いた方が得する場合も、扶養を外れたほうが働きやすい場合もあるからです。そのためには、扶養について理解しておくことが重要なポイントになります。
今回の記事では、夫の扶養に入りたい人も扶養を外れて働きたい人も必見の保険の扶養について説明します。
保険の扶養とは?
まずは、「そもそも保険の扶養って?」という疑問についてお答えしていきます。
扶養とは
扶養とは、自分の力で生活することが難しい人の面倒を見て、養うことを意味します。保険の扶養には、「税法上」「社会保険」の2種類があり、扶養される人がいるかいないかという点や人数によって、収める所得税が軽減されたり、保険料が免除されたりする制度になっています。税法上と社会保険の扶養は、それぞれ異なった条件が定められているので、扶養に入ることを検討している人は注意が必要です。
被扶養者とは
被扶養者とは、被保険者に何らかの援助をしてもらって、養われている人のことです。税法上と社会保険では扶養条件が違うように、扶養を受けている人の呼び方も異なります。税法上の扶養を受けている人は「扶養親族」、社会保険の扶養を受けている人は「被扶養者」と呼ばれています。
扶養控除とは?
よく言われる「扶養に入る」とは、「扶養控除を受けながら働く」ということを意味しています。税法上と社会保険の扶養控除は、それぞれ異なります。
- 税法上の扶養控除:所得税や住民税の控除、配偶者控除または配偶者特別控除
- 社会保険上の扶養控除:健康保険や国民年金
それぞれの扶養控除を詳しく見ていきましょう。
税法上の扶養控除
税法上の扶養控除は、以下の通りです。
- 住民税の控除
- 所得税の控除
- 配偶者控除または配偶者特別控除
税法上で受けられる配偶者控除とは、収入がゼロか少ない(年収103万円以下)配偶者がいる納税者の納める税金額が軽減される制度です。納税者の収入によりますが、満額38万円の控除が受けられます。
配偶者特別控除は、配偶者控除の条件から外れた場合でも、配偶者の年収が123万円までなら納税者の納める税金額が軽減される仕組みになっています。配偶者特別控除も満額38万円の控除が受けられますが、配偶者の収入と納税者の収入の関係によって金額が細かく設定されているため、満額受け取りたい人は注意が必要です。また、令和元年と令和2年分以降では金額設定が変わってくるので、詳しく知りたい人は国税庁のホームページを参照することをおすすめします。
参考:国税庁|配偶者控除
参考:国税庁|配偶者特別控除
扶養控除が受けられる条件については、「〇〇〇万円の壁」といって認識している人も多いです。
税法上の〇〇〇万円の壁は、
- 100万円:住民税が発生するライン(自治体によって金額が異なる場合もある)
- 103万円:所得税が発生するライン
- 150万円:配偶者特別控除の満額(38万円)が受けとれる上限額
- 201万円:配偶者特別控除が受けられる上限額
といったものがあり、年収によって受けられる控除が変わります。ただし、配偶者控除・配偶者特別控除は、夫の年収額も関わってくるので、一般的に言われる〇〇〇の壁のライン内でも対象外になる場合もあります。
社会保険上の扶養控除
社会保険上の扶養控除は、国民保険や年金の保険料の免除です。年収が130万円未満であれば、勤務先の会社で社会保険に加入する必要がありません。これがいわゆる130万円の壁といわれるものです。
ただし、2016年に社会保険の適用が拡大され、新たに106万円の壁ができたため、130万円未満でも以下の条件下で働いている人は、社会保険に加入する義務が発生します。
- 勤務先の従業員数が501人以上、または500人以下で社会保険加入に労使合意されている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額収入が88,000円以上(年106万円以上)
- 1年以上雇用される予定がある
- 学生ではない
また、社会保険上の扶養控除が受けられる条件である収入には、交通費も含まれます。これは、法律上では事業主が与えるすべてのものが報酬であると定められているからです。
つまり、家族手当や住宅手当と行った手当も受けている人は、それも収入に含まれるということ。社会保険上でも扶養範囲内を考えているなら、交通費や受けている手当の額も計算に含めて働く必要があります。
税法上の扶養家族と、社会保険上の扶養家族とは?
扶養条件が異なるのと同様、税法上の扶養家族と社会保険上の扶養家族には違いがあります。それぞれ詳しく説明します。
税法上の扶養家族
税法上の扶養家族は以下の条件の範囲内の人を指します。
- 配偶者以外の6親等内の血族または3親等内姻族
- 納税者と一緒の生計を立てている
- 年間の所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
配偶者は扶養家族には含まれず、「配偶者」として扱われているので、条件には「配偶者以外」と書かれています。より詳しい条件が知りたい人は、国税庁のホームページにある「扶養控除に該当する人の範囲内」を参照してください。
参考:国税庁|扶養控除
社会保険上の扶養家族
社会保険上の扶養家族は、正式には「被扶養者」と呼ばれ、以下のいずれかの条件に当てはまる人を指します。
-
被保険者の直系尊属(父母や祖父母よりも先の世代に当たる直通の親族)、配偶者、子供、孫、兄弟姉妹で、被保険者によって生活を援助されている人(条件に該当する関係であれば同居でも別居でもOK)
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被保険者と同居して、被保険者の収入によって生活が成り立っている次の条件の人
- 被保険者の3親等以内の親族(1に該当する以外の人)
- 被保険者と事実上の婚姻関係がある人の父母及び子
- 2の配偶者が亡くなったあとの父母及び子
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者などである人は対象外になります。また、社会保険上の扶養家族「被扶養者」と認定されるには、収入の基準もクリアする必要があります。
収入の基準条件とは、以下の通りです。
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被保険者と同居している場合
年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障がい者の場合は180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満。ただし、上記の条件を満たさない「被保険者の年収を上回らない」という場合でも被保険者として認定されることもあります。 -
被保険者と別居している場合
年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障がい者の場合は180万円未満)かつ、被保険者からの援助額より少ない
被保険者との関係・収入のどちらの条件もクリアしていることが扶養家族と認定されるためには必要です。
参考:全国健康保険協会|健康保険ガイド
税法上・社会保険上の扶養家族の条件はそれぞれ異なるため、しっかり理解しておきましょう。
まとめ
扶養に入りたい人、または扶養を外れて働きたい人は、扶養控除が受けられ、扶養親族・被扶養者と認定される条件について理解しておく必要があります。扶養に入りたい人、またはこれから扶養に入れるように切り替える人は、条件を外れてしまわないように働く時間や収入に注意しましょう。
反対に、扶養に入らず「バリバリ働きたい!」という人は、扶養条件に当てはまらずに頑張って働けるいい職場を探してみてください。